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【体験談】職業訓練校に通っているときの給付金について

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  私が2019年に職業能力開発促進センター(通称ポリテクセンター、以下「ポリテク」といいます)に通いながら雇用保険の失業給付を受けていたときのことを書いていきます。

ざっくり説明(ポリテクに通っているときの給付金について)

  • 給付額は
    基本手当+通所手当+受講手当
    ※基本手当(前職の1日あたりの賃金)×50%〜80%×その月の全日数分(土日祝、休講日含む)
     通所手当(訓練校に通うまでの交通費)
     受講手当(500円×出席日数。訓練開始のはじめの40日限定)
  • 給付はいつ
    月末締めで給付は翌月の中旬辺りでした。
    月によって早いときもあれば遅い時もあり。
  • 欠席した場合
    その日数分は減額されます。
    ただし、「やむを得ない理由」による場合は、欠席しても減額されません。
    やむを得ない理由の例:病気怪我、就職の面接、親族の看病、列車遅延等
    やむを得ない理由に該当するかどうか証明書類が必要。
  • 遅刻、早退した場合
    1日の訓練のうち2分の1以上出席が確認できた場合「出席扱い」、
    1日の訓練のうち2分の1未満しか出席が確認できない場合「欠席扱い」になります。
  • 給付期間
    通所開始から修了までの期間給付が受けられます。
  • 給付期間中のアルバイト
    アルバイトは可能。
    週20時間以上働けるパート、アルバイトをしてしまうと基本手当は支給されなくなります。
    また、月末に給与額によって基本手当減額される。

給付額は

 基本手当通所手当受講手当で計算された額でした。

基本手当
 基本手当日額×その月の全日数分(土日祝、休講日を含む)
 基本手当日額は離職時賃金日額(離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与や臨時賃金を除く)) × 50%〜80%(60歳〜64歳については45%〜80%)
 ※最低額は当時1,984円でした。最高額も年齢区分によって額が決められていました。

通所手当
 交通機関を利用している場合は一ヶ月分の定期代が支給、自動車等(自転車、バイクを含む)に通所は片道2km以上の場合に該当し、
 2km以上10km未満 3,690円
 10km以上 5,850円
でした。

 ・受講手当
 500円/日 40日を限度として支給されていました。

私の前職での給与は年収300万円くらいだったのですが、大体毎月15万円〜17万円という額が支給されていました。そこそこ生きていけそうですが、退職後の住民税、国民健康保険料、国民年金の支払いが結構しんどかったのを覚えています。

給付はいつ?

 月末締めの翌月中旬に指定した銀行口座に振り込まれていました。
毎月末に雇用保険の失業給付を受けている人は訓練受給者就労等申告書や欠席届(証拠書類を含む)を担当講師に提出していました。私の通っていたポリテクでは訓練生全員分の書類を一括して公共職業安定所長宛に提出されていて、公共職業安定所で処理がされた後に所定の口座に振り込みがされていました。
 ポリテク入所の際にもらった冊子には翌日の20日前後振り込みとありましたが、だいたい12日〜17日のあいだには振り込みがされていました。

欠席した場合

 欠席した場合は、その日数分減額されます。基本手当はもちろん通所手当、受講手当も支給されませんでした。

 ただし、やむを得ない理由による欠席の場合は支給されます。
よくあるのは傷病、就職試験、求人者との面接等でした。その際は証拠書類が必要なので病院のレシートや事業所訪問票を書いてもらうのを忘れないようにしましょう。
 それ以外では
 ・親族の病気で看護を必要とする場合
 ・三親等以内の親族の忌引
 ・訓練職種に係る各種国家試験、検定等の受験でハローワークが認めたもの
がありました。

遅刻・早退した場合

  早退・遅刻した場合、1日の訓練時間のうち2分の1以上の欠席が確認できた場合は、出席日として扱い、2分の1未満の場合は欠席日として扱うこととされていました。
 訓練は1時限目から6時限目まであったので4つ授業出れば出席扱いでした。

給付期間

 基本的に給付期間は職業訓練を受けている間は給付を受けることができます。
公共職業安定所の指示で職業訓練を受講するときは、所定の給付日数分の支給を受け終わったあとでも、職業訓練の修了日まで引き続き基本手当や通所手当、受講手当の支給を受けることができます。

 ちなみに受講の指示を受けるためには、所定の給付日数の3分の2(所定給付日数が240日以上の場合は150日)の支給を受け終わる前までに開始される職業訓練が対象とあるので、手当をきっちりすべてもらった後に延長狙いでの職業訓練期間中での手当をもらうことはできないようです。
 ただし給付制限がかからない所定給付日数90日の方は90日、120日及び150日の方は120日を受け終わるまでとあるので、「自己都合退職」や「自分の責任による重大な理由による解雇」の方は条件が違うようです。

給付期間中のアルバイト

 給付期間中のアルバイトは可能です。
  

 しかし、週20時間以上のアルバイトでも就職としたとして扱われてしまい、手当が受けれなくなってしまうので気をつけましょう。
 また、訓練期間中、月末に提出する書類に就労したかどうかや就労による給与の額を書類に記載しないといけません。給与の額により基本手当が減額されます。アルバイトで給与ももらえて基本手当も両方きっちりもらえるということはないということです。

 私も訓練期間中以前の会社にお願いされて働いていましたが、週20時間以内でかつ基本手当が減らない程度(ほんの数千円だった記憶があります。)の時間働らかせてもらうようにお願いしたり、月末に提出する給与額の記載はまだもらっていない額の記載だったので計算するのが面倒だったのを覚えています。
 個人的には相当割の良いアルバイトではい限り、訓練期間中のアルバイトはしないほうがいいと思います。

余談

 今回は雇用保険の失業給付について書いてみました。

 当時は「いつ口座にお金入るかな。」とか「月によって1、2万円位差があるな。」とか「もうお昼だ!半分訓練受けたから今日は帰ろうかな。」とか「ちょっと風邪ぎみだから今日は休んで病院行こう。」とか駄目人間みたいなことばかり考えていました。

 しかし働いている頃より手元に入るお金が少なく、生活レベルも働いている頃に比べると低くなっていったのを覚えています。
 「今日も業務スーパーで大容量のスパゲティ買わないと。」とか「メルカリでなんか売ってお金にしないと。」とか「今日はポイント2倍デーなのにポイントカード忘れた。」とか言って頭抱えてたりしていました。

 ポリテクの修了後に就職しましたが生活レベルが低いままだったので給与をあまり使わず毎月よく貯金が溜まっていました。

 この記事を読んだ方々も給付を受けながら職業訓練を受ける前の方かもしれませんが、一日でも早くみなさんが就職できることを望んでいます。

中年無職のおっさんより

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